ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

◆ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業


1. 貸付対象者


2. 連帯保証人
◆保証人は不要です。


3. 貸付金の返還
◆次のいずれかに該当する場合は、貸付契約を解除するものとし、月賦または半年賦の均等払方式により3年以内に返還しなければなりません。
①貸付終了後1年が経過したとき。
②死亡、または心身の故障により業務に従事できなくなったとき。
③その他貸付の目的を達成する見込みがなくなったとき。


4. 返還債務の免除
◆次のいずれかに該当するときは、貸付金の返還債務が免除されます。
①当連合会の申請受理時点で就業していない方が貸付終了(最終振込日)から1年経過時までに就職し、1年間引き続き就業を継続したとき。
②当連合会の申請受理時点で就業している方が貸付終了(最終振込日)から1年経過時までに、プログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を継続したとき。
③業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、または業務に起因する心身の故障のため業務を継続できないとき。


5. 返還債務の履行猶予
◆災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるときは、返還債務の履行を猶予します。


6. 延滞利子
◆借受者が正当な理由なく返還しなかったときは、返還すべき額につき年3.0%の延滞利子を徴収します。


7. 借受者の責務
※貸付対象者であるかどうかは、お住まいの市町村(市の方は市福祉事務所、町村の方は県民センター県民福祉課)に、お問合せください。
・住宅支援資金の貸付は、母子・父子自立支援プログラムを策定していることが条件。


<ひとり親家庭住宅支援資金貸付フロー>

「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受けた方
ひとり親家庭住宅支援資金貸付フロー

お問い合わせ先
茨城県母子寡婦福祉連合会 事務局
〒310-0065 水戸市八幡町11番52号
TEL:029-221-7505
FAX:029-221-8618
Mail:kenboren-14@tiara.ocn.ne.jp